ジー二アス35{連載}日常生活に役立つ法律知識 〇×チャレンジ解答 → ×

2021年12月09日

相続回復の請求権は、相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から「5年間」行使しない時は、時効によって消滅する。よって10年間ではなく、5年間が正しい。となります。