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第一種低層住居専用地域とはどんな地域ですか?

第一種低層住居専用地域は、低層住宅の環境を保護する地域です。
建てられるもの
・宗教施設(神社、寺、教会、銭湯、診療所、老人ホーム、図書館、幼稚園、学校)
・店舗併用住宅で住宅部分以外が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満であれば店舗ができます。(例えば、1階が店舗で2階が住宅のような場合です。)