第一種低層住居専用地域は、低層住宅の環境を保護する地域です。 建てられるもの ・宗教施設(神社、寺、教会、銭湯、診療所、老人ホーム、図書館、幼稚園、学校) ・店舗併用住宅で住宅部分以外が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満であれば店舗ができます。(例えば、1階が店舗で2階が住宅のような場合です。)