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不動産が共有名義になっている場合(相続も含む)の固定資産税の納税義務について?

土地・建物等の不動産が共有名義の場合、その固定資産税は各共有者が連帯して納付する納税義務があります。
たとえば、共有持ち分の割合がA氏は1/3でB氏は2/3の2名が所有(共有)している固定資産税額が仮に30万円だとすると共有者のA氏が10万円でB氏が20万円の固定資産税が課されるということではありません。
つまり、固定資産税の納税義務というのは各共有者の共有持ち分の割合とは直接には関係がなく、各共有者の一人一人が固定資産税の全体額である30万円について、それぞれが納税義務を負うということになります。
また、固定資産税を納期限まで完納されないときは、その翌日から固定資産税が完納の日までの期間の日数に応じて、定められた年利率(%)を乗じて計算した額の延滞金が徴収されることになります。
さらに、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに固定資産税を完納しないときは、滞納処分を受けることになります。