自宅購入する場合に、単独名義と共有名義では、違いがあるんですか
はい。お問合せありがとうございます。
相違として、一例を下記。
➀手元流動性を考えると、単独名義の場合、いつでも自分の判断で不動産を売却できる。
共有名義の場合、共有者全員の同意がなければ、不動産の売却はできません。
②保全性を考えると、例えば、所有者の借入金が延滞した場合や、ほかの債権者とトラブルになったとき、差し押さえられ、競売等で売却されるリスクはあります。共有名義の場合、持分の一部を差し押さえても売却しずらいので、財産保全上有利ではあります。但し、抵当権を設定している場合や、共有者が連帯保証人となっている場合は、単独所有と同じになります。
➂住宅ローン特別控除特例 単独所有の場合は、一人しか受けれません。共有名義の場合は、共有者名ごとに適用を受けることができます。
➃住宅譲渡の3,000万円特越控除の特例
単独名義では3,000万円×1人=3,000万円が限度です。共有名義では、3,000万円×共有者人数まで活用できます。但し、建物を共有名義にする必要があります。・・・・・等。
※法令等の改正等もありますので、都度、担当営業、各役所等への確認をお願い致します。
なお、余談ですが、共有名義を選択された場合に、注意点の一例を以下に記します。
・共有名義の名義割合の注意点
名義の入れ方で財産の取得割合が決まりますが、当然それぞれの調達資金に応じた名義割合にすることが必要です。ご夫婦の共有名義の場合、仮に調達資金と購入金額が合ってない場合、夫婦間に贈与があったと指摘されますのでご注意を。この贈与の指摘は、具体的には、不動産の購入後半年くらい後に税務署から送付される「お尋ね」という文書に回答することで行われることが多いのでこのお尋ねへの回答には注意が必要です。また、万が一個々の調達資金と購入金額が合わないまま不動産登記してしまった場合、速やかに登記内容を更生する必要があります。
・銀行からの借り入れ方法についての注意点
ご夫婦が共働きの場合には、両方で借り入れをおこすことが可能ですが、同じ銀行に申し込んだときに「連帯債務契約」と「単独債務+連帯保証契約」で取り扱いが異なります。連帯債務契約
で契約しておかないと、不動産名義を共有にされたい意向があるなら、共有にはできません。
住宅ローン控除を夫婦それぞれで活用のご意向である場合、それぞれでは活用できませんのでご注意ください。
※法令等の改正等もありますので、都度、役所への確認をお願い致します。
いずれの場合も、担当営業、各役所、金融機関、士業先生方へのご確認を忘れずに行って下さい。
共有名義のデメリットも別紙に挙げますのでご参照下さい。