はい。お問い合わせありがとうございます。特に中古住宅の売買に於いては、大切なのはポイントですね。売買した建物に、契約に予定しない雨漏り等の欠陥があった場合など、引き渡された目的物が「種類、品質または数量に関して、契約の内容に適合していないこと」をいいます(改正民法前の「瑕疵」と概ね同じ意味です) 特に売主責任を問われる事案でありますので、詳細は、私ども宅健協会の不動産業者にご確認下さい。