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不動産売買時の「媒介契約」ってなに

はい。お問い合わせありがとうございます。
先ず、前提として、「媒介」とは、いわゆる”仲介”のことをいいます。「媒介業者」とは、媒介をおこなう「宅健業者(多くは不動産屋)」のことです(「仲介業者)ともいいます)。

そして、いよいよ「媒介契約」とは、不動産の売却や購入の媒介の依頼を受けた「宅健業者(不動産屋さん)」は所定の事項が記載された書面(「媒介契約書」)を依頼者に交付しなければなりません。媒介には➀「専属専任媒介契約」②「専任媒介契約」➂「一般媒介契約」の3種類がありますので、不動産購入を検討されるなら、ポータルサイト等の不動産広告の”取引形態”を確認される事も大切です。取引形態には他に「媒介(仲介)(取引形態の詳細を明示していないケースがありますので最初の段階で確認されるとよいでしょう(媒介契約をしている不動産業者からの販売物件であって、広告掲載している販売業者と売主との直接契約でないものもあります))」また「売主(売主物件は仲介手数料がかかりません」表示があります。

「媒介契約」の”依頼者の義務””媒介業者の義務”については、当HP上に、現在「中古住宅売買(売却・購入)の流れ」等作成中ですので、今回は割愛いたします。
ひとつ言えるのは、広告不動産及び売主に対して直接的責任・販売交渉の強みからみれば、専属専任媒介契約→専任媒介契約→一般媒介契約という順番になるでしょう。わたくしたち不動産仲介業者からみても専任で任して頂いた売物件には、販売に関して特に力がはいるのも事実です。不動産購入のご参考にして下さい。