売買に際して、お住まいの登記済権利書(登記識別情報)を紛失してしまったのですが・・・・・。
はい。売買は可能ですが、所有者ご本人様の確認が必要となります。
但し、権利証(登記済権利書・登記識別情報)の再発行はできませんので、売買のために、
以下の3つの方法のいずれかによって、所有権移転登記の申請を行う必要になります。
1.事前通知制度
登記官が権利証等を紛失した方に、事前通知という手続きにより、本人確認を行うことにより
登記申請を完了させることをいいます。具体的には、登記申請後に登記所から、個人なら本院限定郵便、法人なら書留にて郵便が届きます。その書類にご実印を捺印して、登記所に返送すると、登記所は、本人確認が取れたと判断して登記の手続きをすすめることができます。
2.司法書士が作成する本人確認情報
登記申請の代理人となる司法書士により作成された本人確認情報を登記申請と同時に提供することにより、登記の手続きを完了させることができます。司法書士が作成する本人確認情報は、原則として事前に権利証等を紛失されたご本人様と面談して、間違いなく本人であることの確認がとれた場合のみ登記申請に提供します。ご本人であるか否かの確認は担当する司法書士が判断します。費用は一般的に、3つの方法の中で高めです。
3.公証人の認証による本人確認情報
権利証等を紛失した場合の本人確認情報は、司法書士のみでなく公証人も作成が可能です。司法書士が作成する本人確認情報と同様に、公証人が認証する本人確認情報を登記申請と一緒に提供する
ことにより登記の手続きが完了します。
権利証等の紛失時には、お気軽にご相談下さい。