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亡き妻の父所有の土地の私名義の家に住んでいます。妻の死後すぐに退去を迫られています。どうすれば?

「夫婦のどちらかの親の土地に家を建てる」よくある話なので、なんの気兼ねもなく行われていることですが、あとあと問題が出てくることも多いんですよね。この件は奥様が亡くなられた場合ですが、離婚になった場合にも同様かそれ以上に難しい話になってしまうことがあります。
さて、立ち退きしなくてはならないかどうかということですが、今すぐにしなくてはならないということはありませんが、近いうちに立ち退きする必要はあります。今回のように土地を使用貸借(タダで借りている)していると、借地借家法の借地権は認められない場合がほとんどですので(使用貸借の権利は借主が死亡すると消滅するという判決もでているそうです)、「建物を壊して出ていけ」と言われても仕方がない状況です。夫さんの立場は非常に弱いです。賃料を決めて契約をするなり、毎月支払うなり、借りる際に10年分ですとか言ってお金を支払っていれば借地権も認められたのですが・・
弁護士さんは報酬が高いから頼みたくないというので、なるべく簡単な方法で解決しようと
1.義父に土地を売ってもらう
2.義父に建物を買ってもらう
3.土地建物をセットにして第三者に買ってもらう(金額の内訳でもめる場合があります)
という3つの方法を提案しました。今回は義父に貯金があったので2の方法であっさり解決となり、夫さんもアパートにお引越しをされていきました。もちろん「ローン」「贈与税」などもからんでくるので実際はもう少し複雑ですが割愛。親子であっても大切な財産の事についてはしっかり契約を結ぶなり確認をしておきましょう。