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普通賃貸借契約と定期借家契約 違いは何でしょう。

最近、良く耳にする定期借家契約。普通賃貸借契約と違い、期間を区切ってお貸しする契約です。
3年間、5年間など期間は様々でも、その期間で賃貸契約が一旦終了する事は同じです。
普通賃貸借契約の場合契約期間が切れますと、解約の申出がなければ更新していきます。借主が解約しなければ、基本契約は継続していきます。一般的に貸主から解約は難しいです。
定期借家契約の場合、期間が終われば契約を終了できるのですが、双方が望めば再契約を締結できます。

転勤の間、家を貸したい そんな方は定期借家契約を使います。

せっかく一戸建てやマンションを購入したのに地方に転勤になってしまった。家を購入するのに住宅ローンを使っているのでそのローンは払わなければならないし、数年住まないので家が傷むのではないかと心配。

そんな方から、家を貸したいと相談されます。
家賃収入で住宅ローンを払えるし、家を何年も空けずにすむ。ただ、転勤が終われば元のようにご自分の家に戻りたい。そんな場合に、転勤の間だけ期限を決めて貸しますと言うものです。

もちろん、メリット、デメリットがあります。

借り手は一軒家なので賃料もそれなりに高いし、契約金も馬鹿にならないので、できれば長く住みたいと思われます。数年で契約が終われば、また住むところを探しお金もかかります。

双方の立場を考えると、例えば家賃を相場よりは少々下げる。賃貸期間は、最低5年位にする。
など借りやすい条件を出す事も必要です。

ただ、長めの期間を設定した場合途中で転勤が終わり、帰ってくるときに住む家が無いなどのリスクもあります。

収入も入ってきますが、そのリスクとの兼ね合いを考える必要があります。

なので、貸す側、借りる側その条件を良く考えてくださいね