文化財保護法による伝統的建造物群保存地区

都市計画法で定める「地域地区」の一つです。

伝統的建造物群とこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するために、市町村が定める地区をいいます。

城下町・宿場町・門前町などに全国各地に残る歴史的な集落・町並みが指定の対象となります。

国は市町村からの申出を受けて,我が国にとって価値が高いと判断したものを重要伝統的建造物群保存地区に選定します。