生産緑地法による生産緑地地区

都市計画法で定める「地域地区」の一つです。

市街化区域内の農地等を
「宅地化の推進を図るもの」と「保全すべきもの」
に区別し、保全すべき農地等を地方公共団体が生産緑地(地区)に指定します。

①良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの
②500㎡以上の規模の区域(引き下げ可能)
③用排水その他の状況を勘案して、農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること

◆メリット◆
固定資産税が農地課税(生産緑地以外は宅地並み課税)

生産緑地は、税法上優遇されていることから自由売買することが制限されています。
農地等としての利用が義務付けられ、原則として30年間は農地等から宅地転用ができず、建物建築や宅地造成をする場合は、市町村長の許可が必要です。

※解除については別ページで確認してください