⇒緑地協定

緑地を守るために、地域住民が都市緑地法に従って締結する協定です。

緑地協定を締結するためには、都市計画区域内の相当規模の一団の土地の所有者(マンション開発主や戸建分譲開発主が含まれる)や、または都市計画区域内の道路や河川に隣接する相当区間の土地の所有者等が全員で合意し、市町村長の認可を受ける必要があります。

緑地協定には、対象となる土地の区域、保全・植栽する樹木等の種類、樹木を保全・植栽する場所、保全・設置する垣・柵の構造、協定に有効期間、協定に違反した場合の措置などが定められています。

なお、緑地協定が締結された場合には、締結後にその協定区域内の土地の所有者や借地権者となった者もその協定を遵守する義務(承継効:しょうけいこう)があります。