⇒緑化地域

都市計画法で定める「地域地区」の一つです。

都市中心部において公園などの整備による緑地の増加が困難な場合、建築物の敷地内において緑地面積を増やすために指定します。

緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、一定規模以上の敷地で建物の新築・増築をする際には、原則として定められた緑化率を守らなければなりません。
法律が定める面積は1,000㎡以上ですが、条例により300㎡まで引き下げることができます。