古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による歴史的風土特別保存地区
都市計画法で定める「地域地区」の一つです。
古都保存法では、古都の歴史的風土を保存するために必要な土地を歴史的風土保存区域に指定し、その中でも特に重要な地区を、歴史的風土特別保存地区に指定します。
歴史的風土特別保存地区内では、建築物の新築や土地の造成など、次のような行為を行う場合、府県知事(政令市においては市長)の許可が必要となります。
1.建築物その他の工作物の新築・改築または増築
2.宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
3.木竹の伐採
4.土石の類の採取
5.建築物その他工作物の色彩の変更
6.屋外広告物の表示または掲出
7.前各号に掲げるもののほか、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
※ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為および当該特別保存地区に関する都市計画が定められた際すでに着手している行為については、この限りでない。
歴史的風土特別保存地区内において、許可を受けることができず、所有者からその土地を買入れてほしい旨の申出があった場合、府県(政令市においては市)はその土地を時価で買います。また、歴史的風土特別保存地区に指定された場合、土地所有者にとって次のようなメリットがあります。
①優遇税制により土地の所有コストが軽減できる
・相続税の延納に伴う利子税の利率が軽減される
・固定資産税は各市町村条例により減額もしくは免除される
②府県による土地の買入れがなされた場合、譲渡所得には2000万円の控除が適用される