防火地域
都市計画法で定める「地域地区」の一つです。
火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために予防しなければならない地域が防火地域に指定されます。
そのため、基本的に防火地域内に木造建築物を建てることができません。
一番制限が厳しい防火地域を囲むように指定されるのが準防火地域で、さらにその周りが法22条指定区域になることが多いです。
防火地域内の建物は、延べ床面積(階ごとの面積を足した面積)が100㎡以下の小規模なものを除き、耐火建築物にしなければなりません。
防火地域の建物は、燃えにくい材料で建てなければならないため、一般的な建築費より高くなりますが、その分火災保険が安くなります。
よく間違えるポイントとして、安くなる条件は「耐火建築物」「準耐火建築物」「省令準耐火建物」のいずれの記載があることで、防火地域だからといって必ず安くなるわけではありません。
また建物を建てる際、一般的に隣地境界線から50cm離さなければならない(民法第234条)ところ、防火地域内で耐火建築物を建てる場合は、隣地境界線に接して建てることができます(建築基準法第65条)
加えて、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建ぺい率が80%の地域では建ぺい率の制限をなくし、それ以外の地域では法定の率より10%緩和されます。
建物が、防火地域と準防火地域やなにも指定がない区域をまたいでいる場合は、防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。
ただし、耐火構造で自立できる壁である防火壁を設けた場合、その外側において厳しい地域の規制は適用されず、本来の制限を受けます。