都市再生特別措置法による都市再生特別地区、居住調整地域または特定用途誘導地区
都市計画法で定める「地域地区」の一つです。
都市再生のために高度利用を図る地区が都市再生特別区です。都市再生特別地区内では、建築基準に定める容積率などの一般的な規制の適用を受けず、比較的自由な利用ができる特例が受けられます。
居住調整地域は、居住誘導地域の逆で、居住を抑制して市街地の拡散を防ぐ区域で、居住誘導区域以外の場所で定めます。
居住調整地域内での建築のための開発行為および住宅の新築、住宅への改築または用途変更については、居住調整地域を市街化調整区域とみなして、都市計画法第34条(市街化調整区域における開発許可)および第43条(市街化調整区域における建築許可)の規定を適用します。
特定用途誘導地区は、医療・福祉・商業の施設などを誘導するために、用途制限や容積率を緩和する地区で、都市機能誘導区域内の場所で定めます。
居住誘導区域外の区域では、住宅建築のための開発行為や住宅の建築行為は、市町村長への届出が必要です。また、立地適正化計画の区域では、立地適正化計画記載の誘導施設建築のための開発行為や同施設の建築行為には、市町村長への届出が必要です。