高層住居誘導地区

都市計画法で定める「地域地区」の一つです。

高層住居誘導地区とは、都心に高層住宅(マンション)の建築を誘導し、都心回帰を促そうとする地区です。

第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・準工業地域の5つのいずれかの用途地域に指定され、あらかじめ指定された容積率が400%または500%の地域であることが前提条件です。
制限されるのは、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度の3つです。

高層住居誘導地区に指定された地区内で、住宅部分の床面積が全体面積の3分の2以上の建物の容積率を緩和(すべて住宅の場合最高600%)されるほか、道路幅員による容積率制限の緩和、道路斜線制限および隣地斜線制限の緩和、日影規制の一部適用除外などの措置が講じられ、通常よりも大きな建物を建てることができます。