都市計画法で定める「地域地区」の一つです。 用途地域を指定して全面的に用途(建てれる建物の種類)を規制するほどではないものの、限定された範囲で周辺環境に影響を与えかねない建物の建築を制限する地域のことです。 そこで特定用途制限地域は、用途地域が指定されていない非線引き都市計画区域および準都市計画区域内の土地に定めることができます。観光地や高速道路のインターチェンジ周辺などに多く定められています。