温泉法とは何ですか?
温泉法(おんせんほう、昭和23年法律第125号)は、温泉の保護等を定めた日本の法律です。
温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
1. 定義と認定: 温泉法では、地中から湧出する温水、鉱水、水蒸気などを「温泉」と定義し、一定の条件を満たす泉質に基づいて「泉質名」が付与されます。
2. 泉質基準: 泉質名を付与するための物質基準や含有量基準が定められており、一定の成分を含む温泉が特定の泉質として認められます。
3. 泉質別効能: 泉質ごとに効能が異なり、健康や療養効果があるとされるため、特定の泉質を持つ温泉が「療養泉」として認定されることがあります。
4. 泉源の保護: 温泉の源泉地や周辺環境を保護するための規定があり、不適切な開発や利用が制限されます。
5. 施設運営: 温泉施設の運営に関する基準や安全対策が定められ、施設の衛生管理や客室の設備に関する規定があります。
6. 泉源温度と特殊成分: 泉源の温度や特殊成分に基づいて、一部の温泉が「療養泉」として認定されることもあります。
7. 泉質表示: 温泉施設では、泉質名や効能などを表示し、利用者に正確な情報提供を行うことが求められます。
温泉法は、温泉の健康効果を守りつつ、適切な利用と環境保護を両立させるための法律として重要な役割を果たしています。