借地権(編)「旧借地権」

1.建物を収益物件として活用する。
2.土地の固定資産税はかからない。
3.各承諾料など経費として
4.借地権の評価がある。
5.事業用リフォームローンの借入審査が通りやすい。
▶様々な活用方法が御座います。