宅地建物取引業法改正について

国土交通省では、平成28年6月に「宅地建物取引業法」を改正致しました。
その改正内容の中に、既存住宅の取引時にインスペクションに関わる事項が新たに盛り込まれました。

①宅建事業者が中古住宅などの媒介契約を締結する際、インスペクション事業者のあっせんの可否を求め、依頼者の意向に応じてあっせんする。

②宅建事業者は買い主に対する重要事項説明でもインスペクション実施の有無や、経年劣化の状況などを説明する。
※「重要事項説明書」を使い説明

③売買契約締結時には、売主と買主が相互に建物の現況について確認し、その内容を売主と買主に書面で交付する。
※「既存住宅状況調査報告書」を使い説明


これにより「安心」して取引が行えるため、既存住宅の流通促進に繋がります。