不動産の売買を不動産業者に依頼するときに結ぶ契約の一つ。 専属専任媒介と同様に、売主が依頼した宅建業者以外の業者に重ねて媒介や代理を依頼することができません。 専属専任媒介との違いは「自己発見取引」が可能なことです。 また、2週間に1回以上の業務状況の報告義務があります。