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賃料を預けてある敷金から充当してもらうことはできるでしょうか?

敷金は、賃料の未払いやその他の金銭債務の担保として貸主に預託しているもので、明渡しがあったとき、貸主が借主に債務の不履行が存在する場合、一種の担保実行として相殺することはあります。しかし、明渡すまでの間、借主の方からは認められません。敷金があるからといって賃料を滞納することは許されません。