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契約してから住宅ローンなどの借入ができなかった場合、どうなりますか?

契約時にローン利用特約条項があり、現実に融資が金融機関等から否認されたときには、定められた解除期日までであれば、この特約に基づいて契約を解除することができます。この場合、売主に支払った手付金等は返還されます。