売主が宅建業者でない一般の取引の場合は、特に法律では制限されておりませんが、一般的には5%~10%が多いようです。売主様や媒介業者と協議して定めることになります。ただし、宅建業者が売主の場合は、法律で売買代金の20%を超える額の手付金を受領することはできないことになっています。また、その額が一定の金額を超えると、保証機関の発行した保証書等を交付するなどの保全措置を講ずることが義務付けられていますので、売主業者からいただいてください。