宅建業者が禁止されている行為!
購入に関して検討が十分ではない、資金計画が固まっていないなど、契約の準備が整っていない段階で急がされて契約をしてしまうと不測の事態を被ることがあります。宅建業法は買主を保護するために、宅建業者に対して、次のような行為を禁止しております。
【禁止行為】
1.手付について信用の供与により契約の締結を誘引する行為
①手付金を貸付けることで契約を誘引すること
②手付金を分割又は後払いにすることで契約を誘引すること
2.断定的判断を提供する行為
①利益を生ずることが確実であると誤解させる言動
②将来の環境又は交通その他の利便について誤解させる言動
3.威迫により契約を締結させること
4.契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと
5.勧誘に先立って宅建業者の名称・勧誘者の氏名・勧誘の目的を告げずに、勧誘を行うこと
6.契約を締結しない・勧誘を受けることを希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること
7.迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること
8.深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により困惑させること
9.契約の申込みの撤回に際し、受領している「預り金」の返還を拒むこと