売却依頼の種類は?
媒介(仲介)と買取がございます。
媒介の場合、契約種別は3種類ございます。
◇専属専任媒介契約
依頼者は目的物件の媒介を1社のみとし、他の業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は自ら発見した相手方との取引においても、依頼した業者を介して取引をすることになります。この場合仲介手数料が必ず生じます。
依頼した不動産業者から1週間に1度以上の業務処理報告をうけられます。
受託した不動産業者は、依頼物件の情報を指定流通機構への登録を媒介契約締結日の翌日から5日以内に行うことが義務付けられております。
◇専任媒介契約
依頼者は目的物件の媒介を1社のみとし、他の業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は自ら発見した相手方との取引は自由に行うことができます。
依頼した不動産業者から2週間に1度以上の業務処理報告をうけられます。
受託した不動産業者は、依頼物件の情報を指定流通機構への登録を媒介契約締結日の翌日から7日以内に行うことが義務付けられております。
◇一般媒介契約
依頼者は複数の不動産業者との間で媒介契約を締結し、依頼することができます。
依頼者は自ら発見した相手方との取引は自由に行うことができます。
依頼した不動産業者は、業務処理報告をする義務がありません。
株式会社リアルアイはお客様に各媒介契約のメリット・デメリットをしっかりとお伝えし、よりよい不動産取引を目指すべくしっかりと活動をさせていただきます。
参考までに、専任媒介契約締結物件で成約に至らなかった物件はありません。
買取の場合は、株式会社リアルアイが買主となって取引をさせていただきます。
◇煩わしさがありません。
◇仲介に比べて手取り額が減る場合がありますが、確実な手取りが確保できます。
◇買取価格は弊社規定によります。