土地を取引する際に、境界杭の明示義務が売主には生じます。 隣地との境界杭が整備されているようであれば、明示することで、測量を行わないケースもあります。 しかし、その境界杭が欠損していたり、明らかに整合性が取れない場所にあったりした場合、トラブルを防止するために、資格あるものによる境界整備をする必要があります。 一般的に境界測量は、測量士もしくは土地家屋調査士に依頼します。