2022年02月24日
貸付地があるが、口頭約束では???そんな話から、まずは相続登記の準備をしましょうということで、『法定相続人情報』の申請を法務局に致しました。作成の仕方をアドバイスし、ご自身で申請に出かけてもらいました。この『法定相続人情報』が 作成されますと、金融機関などの相続手続きも容易となります。作り方は簡単です。集める書類をご確認させていただきます。いつでもご相談ください。