中古の一戸建てを購入したのですが、引き渡し後に雨漏りなどがあった場合、売主に対して補修費などを請求す

通常、このような事態に対処するため、売買契約書には「契約不適合責任」の条項が含まれています。一般的に引き渡し後一定期間内に「雨漏り」「シロアリの害」「構造上主要な部位の木部の腐食」「給排水設備の故障」などが発見された場合、売主の責任において補修することになっています。

しかし、中古物件の場合は、築年数がある程度経過していて、瑕疵があることがある程度予想されることから、契約によって売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任)が免除されている場合も少なくありません。この場合、瑕疵があったとしても原則として売主に契約不適合責任(瑕疵担保責任)の請求をすることはできません。

ただし、宅地建物取引業者が売主の場合には、最低2年間は瑕疵担保責任を負わなければなりません。「瑕疵担保責任を負わない」などの買主に不利な特約は無効とされ、瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則が適用されることになります。

弊社の属している、全国宅地建物取引業保証協会の契約書の書式では、購入者保護の条項となっております。