売却する時ってどの媒介契約がいいの?

さぁ、実際に家を売却する事になりました。
家の相場を知るために不動産業者に査定をしてもらいました。
販売する価格も納得し、仲介で販売する事になりました。

次に決めなければいけないのが、「媒介契約の種類」です。
媒介契約の種類をネットで検索すれば、教科書通りの約款が掲載されておりますので内容を勉強したい方は一度検索してみて下さい。

ここでは実際の考え方を掲載しますので参考にして下さい♪

■専属専任媒介契約■
この媒介契約を獲得する為に業者は頑張っております!
理由は、「売主様からの仲介手数料が確保確定」だからです!
依頼される不動産会社は当社だけ♪
レインズに登録義務があるので、買主様を他の業者が紹介してくる事もございます。
その場合でも売主様からは仲介手数料を頂戴出来ます。
また、買主様も紹介出来た場合は、売主様・買主様の双方から頂戴出来ます♪
仲介業者は手数料が利益なので売却活動・集客活動を一生懸命になるのは当たり前です。
売主様が買主様を自分で見つけた場合でも取引に仲介業者として入れます。

■専任媒介契約■
上記の内容とほぼ同じです。
依頼される不動産会社は当社だけです…
この媒介契約も力が入る形態です♪
ですが、売主様が買主様を自分で見つけた場合は取引に入れません。
直接取引という事ですね…はい。
たまに、友達とか会社の人に売る事になった・・・というの事がございます。

■一般媒介契約■
この媒介契約は何社にでも販売を依頼する事が出来ます。
依頼を受けた不動産会社は、ほぼレインズに即登録します。
販売活動もネットに登録する位です…あまり一生懸命にはなりません。
理由は、いくら経費を使おうが、いくら一生懸命に販売活動をしようが、他社に売られたら一円も入ってこないからです。
ただ、売情報を市場に出回る事を希望される売主様にとってはいい方法です。
1つの業者が「広告不可」にしたとしても他の業者が「広告OK」にする事が普通だからです。
不動産会社にとってはあまり力の入らない媒介契約ですね。
しかも後から色々な業者が「当社にも販売させて下さい!」と依頼してくるのでめんどくさくなる可能性もございます。

総合すると

1つの業者に任せると「物件の囲い込み」という状態になる可能性はありますが、一生懸命に販売活動をするのは間違いない事です。
報告の義務もございますし、責任の所在も明らかです。

また色々な業者に任せると、販売活動には力は入りませんが、レインズ登録=ポータルサイトOKという状態が高いので市場に情報が出回る可能性が多くなります。
その結果、買主を紹介するのは全国の仲介業者が該当しますので結果的に早く売れる事も十分にあります。
一般媒介契約にするにしても、2~4社にとどめておくのがいいでしょう。

他、不動産会社にも大手企業・中小企業・地元密着といった会社が色々なオリジナルのサービスを提供して媒介契約の獲得に向けて動いています。
媒介契約のメリット・デメリットをちゃんと確認した上で依頼しましょう!