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亡くなった父から相続した土地を売却したいのですが登記名義人が父のままです。売れますか?

売主様がお父様名義のままの土地を売る際には、一旦相続登記をして売主様の名義にした上で、買主に所有権移転登記をすることになります。いきなり被相続人であるお父様名義から買主様名義へ所有権移転登記はできません。相続登記には早くても2週間程度の時間がかかり、相続に関して親族との紛争が生じると最悪の場合、土地の売却が出来ないという可能性もあります。相続登記がなされていない不動産の売却を検討される時は、早急に相続登記をしておいた方が良いでしょう。