⇒生産緑地解除

生産緑地は、農地以外としての転用・転売はできませんが、次のどれかに該当した場合は、市町村の農業委員会に買取請求ができます。

①期間の満了(生産緑地の指定後30年経過)
②土地所有者が死亡
③土地所有者及び農業従事者に身体故障が生じた場合で、継続できないと行政に認められたとき

買い取る場合は「時価」での買取り協議が行われます。
市区町村が買い取らない場合、他の農業関係者に売買の斡旋を行いますが、他の農業関係者も購入を申し出ない場合(買取申出から3ヶ月以内に斡旋が成立しない場合)には生産緑地の指定が解除され、自由売買が認められます。

上記のいずれかの条件に該当しない場合には生産緑地の指定は解除されません。