流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務地区
都市計画法で定める「地域地区」の一つです。
流通業務市街地整備法に基づいて、流通機能の向上および道路交通の円滑化を図る地区として、流通業務地区を定めます。
流通業務地区内では、流通業務施設以外の建設や改築、用途変更は原則として禁止されます。
また、流通業務地区内で、流通業務施設の敷地の造成・整備を行う事業である流通業務団地造成事業を施行します。
流通業務団地の造成敷地には、一定期間内に流通業務施設を建築しなければならず、工事完了から10年間は、造成敷地または敷地上の流通業務施設に関する権利設定および移転等については、都道府県知事の承認が必要です。
※流通業務市街地整備法については別ページで確認してください