都市計画法で定める「地域地区」の一つです。 都市緑地法は、緑地の少ない都市部における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めたものです。 そのために、緑地保全地域・特別緑地保全地区・緑化地域を指定します。また、緑地協定を定めることができます。 ※各地域の詳細は別ページで確認してください