駐車場法による駐車場整備地区
都市計画法で定める「地域地区」の一つです。
市街地中心部の自動車交通が著しく輻湊(ふくそう:1ヶ所に集中こと)する地区、またはその周辺の同じような地区において、円滑な道路交通を確保することを目的に市区町村が定めます。
具体的には、駐車場整備地区内に駐車場の設置を促すものです。
駐車場整備地区および商業地域・近隣商業地域内では、一定規模以上(床面積が2,000㎡以上で条例で定める)の店舗などの建築物を建築、または同規模以上となる増築をしようとする場合、条例によって、その建築物または敷地内に、床面積に応じて一定の駐車場を設けることが義務付けることができます。
設置が義務付けられた駐車場を、付置(ふち)義務駐車場といいます。
このように公営の駐車場や民間の駐車場の設置の促進を図るとともに、そのことにより商業地として活性することも目的としています。