密集市街地整備法による特定防災街区整備地区

都市計画法で定める「地域地区」の一つです。

密集市街地での火災や地震などの災害に対して、防災機能の確保と健全な土地利用を図るために整備する地区で、密集市街地整備法に定められています。

特定防災街区整備地区は、防火地域または準防火地域のうち防災街区として整備すべき区域について指定され、建築物は次の基準を守らなければなりません。

・建築物の種類
・敷地面積の最低限度
・壁面位置の制限
・防災都市計画施設の間口率の最低限度
・建築物の高さの最低限度

防災街区とは、街が救急車や消防車の通れる防災上有効な道路に囲まれた区域になっていることを意味します。

このように、特定防災街区整備地区は、延焼防止効果の高い建物の防災性能や敷地面積に関する制限を定め、避難路の機能を果たすセットバックした建物の建築を誘導します。同時に道路や公園などの防災公共施設を整備します。