都市計画区域内において建築物を建築する際、敷地に接している道路幅が4mに満たないケース(いわゆる2項道路)の場合、道路の中心線から2m敷地の縁を後退させなければならないことです。 将来道路幅員が4m以上になることにより、緊急車両がスムーズに通行できるようになったり、見通しが良くなり防犯面でもメリットがあります。