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接道義務(せつどうぎむ)

建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が道路(原則幅員4mの建築基準法上の道路)に2m以上接しなければならないとするルールのことです。都市計画区域と準都市計画区域内で存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務はありません。