手付金がある場合、相手方が契約の履行に着手するまで(もしくは解除期限のいずれか早い方) 手付による解除が可能です。 売主→手付金の倍額を提供 買主→手付金の放棄 ※契約の履行とは? 売主→物件を引渡した、買主のために移転登記に着手した等 買主→中間金を支払った等