宅建業者が営業保証金を預けている場所のことです。(=法務局) 不動産取引において、顧客が損害を受けた際、営業保証金から弁済を受けることができます。 損害の請求先は、業者が保証協会に加入している場合、まずは保証協会に問合せをすることになります。