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定期借家契約(ていきしゃっかけいやく)

契約で定めた期間が満了すると、更新されることなく終了する建物賃貸借契約のことです。
期間に定めは無く、1年未満の契約も可能です。

定期借家契約を有効に結ぶには、
①公正証書などの書面で契約すること。
②契約書内に”契約の更新が無く、期間満了により賃貸借は終了する”と明記すること。
③契約の前に借主に対し”定期借家”であることを書面を交付して説明すること。(契約書とは別の書面)

また、定期借家契約の特徴として、中途解約は原則できないので、注意が必要です。