転勤や建て替えまでの仮住まいなどのように、一時的な使用が目的であることが明らかな場合の賃貸借契約です。 一般借家契約にある借地借家法の規定は適用されず、民法の規定が適用されます。 契約期間に定めは無く、原則として更新はありません。 正当事由無しにいつでも解約の申し入れを行うことができます。