建築基準法の施行・適用の際に現に存する建築物で、法令の改正により規定に適合しない部分を有する物件のことです。 ※違反建築物ではありません。 既存不適格の注意点は、建て替えの際に現在の建物と同規模の建築物が建てられないことです。