手付の一種で、任意に契約を解除することができるという手付です。 相手方が履行に着手するまでは、手付金の放棄または、手付金の倍返しにより契約を解除することができます。 なお、解約手付により契約が解除された場合、別途で損害賠償や違約金等を請求することはできません。