endroit confortable 【居心地の良い場所】

原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)

賃貸契約が解除された場合、当事者は互いに相手方を契約締結前の状態に戻す義務を負う。
経年劣化や日常生活を送る上での壁の汚れや床の色あせなどは借主負担にはなりませんが、故意・過失による損傷については借主負担になります。
退去時にトラブルにならないように入居時の状態を撮影しておくといいですね。