「建築条件付土地の売買」とは、どういうものですか。
土地の売買契約を締結するに当たって、 その土地の売主が自己または自己の指定する
建築業者と一定期間内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とすることをいいます。
建物の建築請負契約が締結に至らなかった場合には、土地の売買契約は無条件で
解除されます。
「建築条件付土地売買」契約を締結するときの注意点は、以下の通りです。
1.一定の期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とします。
(3か月程度が多いです)
2. 上記の請負契約を締結しなかったとき、または建築しないことが確定したときは
本売買契約は解除になります。
ただし、売買後、建築業者の設計プランを買主が検討し、設計について合意が成立し、
請負契約が結ばれれば、売買契約は白紙解約できなくなります。
3. 上記により本売買契約が解除となったときは、売主はすでに受領している手付金等の
金員全額を買主に返還することになります。
また、売主は本件契約の解除を理由として買主に損害賠償または違約金の請求は
できません。
などが土地売買契約書に条件として約定されていることを確認しておきましょう。