★建築基準法では、土地に建物を建てる際に接道義務というものがあります。 建物の敷地は原則として4m以上(場所によっては6m)の建築基準法に定める道路(建築基準法第42条1項1号~5号、2項)に2m以上接していなければ建物を建築ができないっとなっております。