都市計画区域内において建築物を建築する際、敷地に接している道路幅が4mに満たないケース(いわゆる2項道路)の場合、道路の中心線から2m敷地の縁を後退させなければならないこと。 緊急車両の通行を確保し防災対策を強化する為です。