建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が道路(原則幅員4mの建築基準法上の道路)に2m以上接しなければならないとする義務のことです。都市計画区域と準都市計画区域内だけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無し。